B-CAS(ビーキャス)とは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(BS Conditional Access Systems Co.,Ltd.)の略称、もしくは同機能を実現するために受信機に設置するカード(B-CASカード)のことを指す。また、この会社が提供する限定受信方式(B-CAS方式)のことを指すこともある。
B-CAS方式は日本のBSデジタル放送の有料放送受信者を対象とする狭義の限定受信システム(CAS)としてスタートしたがBSデジタル放送以外にも利用され、デジタル放送におけるデジタル著作権管理(DRM)の一部として正規の機器を認証する広義の限定受信方式として利用されている。CAS自体は有料放送においては必ず使われるものであるが通常の無料放送でもCASを採用したのは日本が世界初であり、2008年現在でも日本が世界唯一の国となっている。
株式会社B-CAS(B-CAS社)についてはビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを参照
B-CAS方式以外を用いた限定受信システムについては限定受信システムを参照
B-CASの概要
B-CASカードによる限定受信システムはビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)によって開発され2000年12月1日、BSデジタル放送が開始された際に有料放送契約者を対象として運用開始された。その後、2002年に開始された110度CSデジタル放送の有料放送にも採用された。
2004年、BSデジタル放送の無料放送に著作権保護が目的とされるコピー制御が導入された際、コピー制御信号(CCI。コピーワンスが原則とされるが2008年7月よりダビング10も併用)とともにCCIの実効性を担保する限定受信方式としてDRMの一部の形でBSデジタル放送・地上デジタル放送・110度CSデジタル放送に広く採用されることとなった。
この限定受信の方式はB-CAS方式と呼ばれ、日本のデジタル放送における著作権保護に利用されている。
2007年10月25日、既に発行されたB-CASカードを流用した上でコピー制御信号を無視することを前提としたパソコン向け地上デジタルチューナーのフリーオが発売されB-CASを用いたDRMシステムは根底から覆された。現在は他の突破手段も開発され、著作権保護を目的とした運用は実質的に機能していない。
B-CASのB-CAS方式
2000年12月1日にBSデジタル放送、2002年3月1日に110度CSデジタル放送、そして2003年12月1日に地上デジタル放送がそれぞれ開始された。
開始当初、限定受信は有料放送が対象でありコピー制御も一部を除いて行われていなかったが「BSデジタル放送を録画したビデオテープがインターネットオークションに出品される著作権侵害があった」とする放送業界の主張により問題視され(著作権者からの苦情ではなく、あくまでも放送局の主張である)、2004年4月5日からは有料放送・無料放送を問わず著作権保護が目的であるとするコピー制御が開始された。この制御の実効性を担保する手段としてB-CASの限定受信が応用され、これらはデジタル著作権管理(DRM)として機能することとなった。
B-CAS方式によるデジタル放送は、動画データにコピー制御信号(CCI)を加えた上で暗号化(MULTI2暗号・日立製作所開発)して送信される。視聴する際はB-CASカードに格納されている暗号鍵を用いて復号し、復号されたデータはCCIに忠実に取り扱われる。これにより、B-CAS方式の限定受信の行われている放送・番組では社団法人電波産業会(ARIB)とビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)に認証されB-CASカードが発行されたチューナー(コピー制御対応チューナー)にB-CASカードを挿入することが必須になり、それ以外の手段では視聴不可能になった。
B-CASカードを使用する受信機には特定条件に一致した場合に放送局からのお知らせを目的とした文言を画面に表示する「自動表示メッセージ」と呼ばれる機能がある。NHKの放送においてはユーザー登録を行わないままBSデジタル放送を視聴し一定期間が経過すると、この機能を利用した「ユーザー登録のお知らせ」が表示される。地上デジタル放送ではユーザー登録をしなくとも画面上に「ユーザー登録のお知らせ」は表示されない。
デジタルテレビ放送についてはほぼ全面的にB-CAS方式によるコピー制御が行われているが、ラジオ放送の一部では行われていない場合もある。また、110度CSデジタル放送での無料番組の一部ではコピー制御・限定受信の一方又は両方が行われない番組もある(主に広告を目的とした通販番組)。
B-CAS方式による放送ではデジタル技術を用いた録画機器(一部アナログ機器も含む)での番組の録画(暗号化はされていないが録音にも)に様々な制限が掛かる。「B-CASとコピーワンス」「DVDレコーダー#DVDレコーダーとコピー制御の関係」の項などを参照。
B-CASのB-CASカード
B-CASカードはB-CAS社が発行する接触式ICカードでARIBとB-CAS社に認証されたデジタル放送受信機に同梱して配布され、受信機(チューナー、セットトップボックス、デジタル放送対応テレビ、DVDレコーダー等)に挿入して使用する。B-CASカードのICチップ内部にはカード毎に固有のID番号と暗号鍵が格納されている。
B-CASカードは赤カード・青カード・CATV専用カード(オレンジ色)の3種類が一般的に知られている。
赤カードはBS・CS110度・地上のデジタル放送3波共用カードである(裏面にBSデジタル専用と書かれていてもダウンロードサービスを受けることにより3波利用可能である)。
青カードは地上デジタル放送専用カードである(B-CAS社へのライセンス料の支払軽減が目的とされている)。
地上デジタル専用(特別内蔵用)カードは。防水仕様等の装着が難しい機器の為に予め挿入済みのカードである。
CATV専用カードはデジタルCATV(統合デジタルシステム)向けに赤カードとセットで発行される。赤カードはBS・CS110度・地上の再送信用、オレンジ色のCATV専用カードはCATV専用で用いられる。
その他、白カード(店頭展示テレビ専用)・黄カード(用途限定カード)・黒カード(業務用)など限られた用途のB-CASカードも存在するとみられるが一般視聴者が目にすることはあまりない。
雑誌「週刊ポスト」の報道では毎年の発行枚数と売り上げから計算するとB-CAS社にとっては1枚600円前後のビジネスと推測されている。
B-CAS社はデジタル放送推進協会(Dpa)と契約を交わし、ARIB規格に準拠して著作権保護機能を遵守するメーカーの機器にカードを支給していると述べている。
B-CASカードの所有権はカードを開封する際にシュリンクラップ契約にて締結される使用許諾契約約款において、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされている。
B-CASのB-CASに対する批判
B-CAS方式に限った話ではないがDRMは自社の競争力を優位に立たせることを目的とした囲い込みに悪用することも可能であり、公共の電波にて同技術を運用するB-CAS社および同カードに対する批判もある。
B-CASの独占事業に対する批判
詳細はビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#独占事業に対する批判を参照
テレビ放送の日本のほぼ全世帯での視聴の可・不可を物理的に制御可能であるようなB-CASおよび同カードが一民間企業であるB-CAS社によって独占的に管理されているが正式な認証プロセスすら用意されていないなど独占禁止法違反の疑いが指摘され、また大規模な個人情報を扱うにも関わらずPマークを取得していないなど個人情報保護法違反も疑われ、これは同社に対する批判となっている。
B-CASの公益性を根拠とする批判
詳細はビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#公益性を根拠とする批判を参照
コピーワンス導入理由とされた「著作権者の要望」は嘘であったことが明らかになったことやB-CAS社が非常に公益性の高い事業を行う企業にも関わらず株式を非公開とし資産状況・収支状況・役員報酬・諸々のライセンス供与で徴収している費用・さらには活動実態や本店所在地すら公開しておらず、同社の姿勢は同社が公益企業らしからぬ徹底した秘密主義であることなど公益性の問題からも多くの批判を受けている。
B-CASの運用方法などに関する批判
B-CASカードの所有権は株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにあるとされる事から、デジタル放送対応の受信機器の売買に伴う煩雑さなどについても批判する向きもある(B-CASカードの所有権問題を参照)。
BSデジタル放送・CS110度デジタル放送・地上デジタル放送を視聴するためには否応無くB-CASカードが必要であり受信機は同カードの発行審査を受け合格するようコンテンツ保護機能を実装しなければならないことから、審査費用・ライセンス費用・更に複雑化する設計による製造コスト増による関連機器の低価格化の阻害や視聴者に同カードを配布する際のシュリンクラップ契約の妥当性についての批判する向きもある。
また、「テレビを視聴するためにカードを入れる」という今までの一般家庭にはなかった概念とシステムのために普及に従ってさまざまな混乱も予想される。一例としてカードの汚損やエラー、カードを破損・紛失した場合等の再発行手続きの煩雑さ、および空き巣などによるカードの盗難などが考えられ、さらに紛失・盗難時の責任は不正利用による損害も含め視聴者(B-CASにユーザ登録された者)に帰属するとされるがこれらの問題は現状ではほとんど議論されていない。
また上記B-CASカード発行審査は汎用バスに生のデジタルデータを流すことを禁じているが、一般的な視聴スタイルとなりつつあるパソコンでのテレビ視聴や録画、それらの製品開発を著しく阻害しているとの指摘もある。これが原因で完全デジタル化後、現状のアナログ放送のキャプチャ環境と同等な環境を確保すべく不正な製品(あくまでもARIB技術資料の要件に対して不正ということであり、技術資料を強制することの正当性が否定されるなら正当な製品である)が多く出回る可能性も高いと考えられていたが2008年9月現在、フリーオやPT1などの非正規のチューナーが市販されている。
オープンアーキテクチャを採用するパソコンは低層レイヤーを安価な汎用ハードウェアで組み合わせ機能実現をソフトウェアが担うため、ハードウェア同士を連絡する汎用バスには当然生データが流れる。故に汎用バスに生データを流させない審査条件はパソコンの本質を否定することに繋がり、実現には非常な困難を伴うか不可能である。現在製品化されているデジタル放送対応パソコンでは大規模な専用ハードウェアを搭載する形を取っており、パソコンとして受信や録画を実現しているとは到底言い難い。それ故かアプリケーションごとに操作体系が違うなど使い手には理解に苦しむ仕様となり、また構造的に高額商品となるため消費者に受け入れられているとは考えられない状況にある。
一方で、B-CAS等のDRMが無いワンセグ放送対応としたPC機器は出始めている。であるがワンセグまでB-CAS暗号で囲い込まれることへの警戒感のためか過剰なまでに著作権保護を意識した仕様となっており、利便性はアナログ放送の視聴環境とは比較にならないほど低い。また、画質面においても遠く及ばない状態である(仕様自体がフレーム数や解像度の面で劣っているので当然である)。
ただワンセグ放送の圧縮方式は画質をより良くしようとH.264が採用され、モバイル時の受信安定性は勝るものであるが狭い帯域のためアナログ放送との画質差は埋め難い状態である。それでも「B-CASの存在しないデジタルチューナ」は非常に安価であり発売と同時に欠品になるなどそれなりに支持される状態である。
フリーオの登場を受けてパソコン向けの単体チューナーも許可されるようになっており、いくつかの製品が国内メーカーより発売されている。しかし、B-CAS発行の審査条件は変わっておらず消費者に受け入れられているとは言い難い状況である。
これらの製品の中には、SKNET製のMonsterTV HDUSのように設計上の欠陥によってコピー制御が無効に出来るものもある。欠陥が明らかになると同時にオークション等で人気商品になるなど、極めて歪な状況である。
B-CASのB-CASカードの所有権とシュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約にて締結される使用許諾契約約款ではB-CASカードの所有権は株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされるが、デジタル放送受信機購入時にB-CASカードの存在や所有権について販売店から説明を受けることは極めて希であり数々の問題点が指摘されている。
受信機売買契約時にB-CASカードは民法192条によって即時取得されると解釈しシュリンクラップ開封で契約成立するまでの間、所有権は占有者である受信機購入者にあるのではないか。よって、未開封のB-CASカードに対し同社は使用許諾約款を根拠に権利主張することはできないのではないかとする見解がある。
B-CASカードの所有権は常に同社にあると解釈するが受信機購入者は売買契約締結前にB-CASカードやその所有権について知ることは困難であり、売買契約の錯誤を主張し販売店相手に争えるのではないかとの見解もある。
中古受信機の購入に伴ったB-CASカードの入手や販売店が受信機設置を行い引き渡した等、購入者がシュリンクラップを開封することなく占有を開始した場合、B-CAS社との契約は成立しておらずカードの即時取得となるのではないかとする見解もある。
シュリンクラップ契約自体が無効であるとする立場から使用許諾契約約款の全部が無効であるとする向きもあるが、シュリンクラップ契約の法的有効性は司法判断が待たれる状態である。またシュリンクラップ契約は慣習的にソフトウェアの著作物で利用されており、B-CASカードに適用することは商慣習の面からも合理的と言えないとの指摘もある。
同社は使用許諾契約約款に記される所有権を根拠にインターネットオークション等によるカード転売には厳しい対応を行っている事が推察されるがこれらの指摘が正しいとするなら甚だ不当な要求であり、さらには業務妨害ではないかとの批判がある。
B-CASのB-CASと個人情報
詳細はビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#個人情報保護の観点からの批判を参照
B-CASカードのユーザー登録は全世帯が対象になりうる規模であり、単体の個人情報データベースとしては国内最大となることが予想される。これをプライバシーマークすら取得していない一民間企業が独占的に管理することについて、個人情報保護の観点からもB-CAS社に対し少なからず批判がある。
B-CASのB-CASとコピーワンス
デジタル放送のコピー制御として採用され、一般的に「コピーワンス」と呼ばれるB-CAS方式のDRMはこれ以上厳しい運用は例外無しの録画禁止しか存在しないと指摘されるほどの重DRMである。さらには機器の不具合により録画情報を失う事故が多く、また安価なため録画メディアでは最も出荷数の多いDVD-Rでは単純な録画すら禁止されるなど視聴者が目に見える形で大きな不利益を蒙ることもあり各方面から批判を浴びている状態である。
現在は無料放送に限ってダビング10に緩和されているが本質的に従来のコピーワンスと違いはなく、やはり批判が絶えない。
B-CASの利権化への批判
詳細はビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ#利権化への批判を参照
コピーワンスにB-CASは直接的関連性がなく必要ないことやB-CAS社がコピーワンス運用で巨額の売り上げを出したことが明らかになったこと、さらに2007年12月27日に開催された情報通信審議会の際、コピーワンスは権利者が望んだ物ではないことは明らかにされておりB-CAS社が利権団体化していることについて少なからぬ批判がある。B-CAS方式を用いた(B-CAS社に金銭が流れる形での)著作権保護に対しては批判や疑問の声が絶えず、さまざまな憶測が飛び交う状態である。
B-CASの技術的問題への批判
かねてよりB-CASカードそのものを悪用した(不正機器にB-CASカードを挿入した)不正コピーには対応できない可能性が指摘されていたが、フリーオのように「正規に発行されたB-CASカードの流用を前提としたチューナー」によってB-CAS方式のDRMは破られたことで機器認証を行なっていない欠陥システムであることが明らかになっている。このようなことが可能であれば、B-CAS方式のような高コストの暗号技術を併用せずともCCIのみで十分である。
さらにはインターネット経由によるB-CAS鍵の共有や別途用意するカードリーダーを前提とするデジタルチューナが発売されるに至っており、DRMとして全く機能していない状態である。
海賊版の防止が目的であるとされているが、そのような効果は期待できないと指摘する向きもある。海賊版は往々にして画質が低いことから、海賊版製造業者はコピー制御の解除が容易なアナログコピーを利用するとの見解からである(アナログコピーにおいてもDVD並みの画質であり、決して低画質ではない)。
フリーオ発売前からインターネットにデジタル放送の生データ(MPEG2-TS)が流出していたことも指摘されている。B-CAS方式によるDRMが完全に機能しているならばそのようなものは放送局以外に存在しないはずであり、B-CAS方式の著作権保護には何らかの欠陥が推測されていた。
時代遅れの規制手段であると批判する向きもある。インターネットを通じた海賊行為の特徴として瞬時に数多のコピーが作られることを挙げ、世界中のたった1人に破られただけでも全てが無意味となる著作権保護の費用対効果を疑問視する見解からである。
B-CAS方式による放送の結果として悪意による著作権侵害の抑止効果は期待できない一方、著作権法で認められた私的利用のみを厳しく制限していると批判する向きもある。視聴者のみならず放送局にも掛かるB-CAS方式の多大なコストを正当化できないと批判する向きもある。
また、著作権法上問題なしとされている私的複製を放送業界だけで決めたルール(私法とも揶揄される)で取り締まることに対し問題視する向きもある。
さらには本来は問題のない私的複製を行うためにコピーワンス制御を解除してしまうと、これは違法行為となってしまうことを問題視する向きもある。どこにも存在しなかった著作権侵害を、コピーワンス制御によって作り出してしまう構造になるためである。
コンポジット端子やS端子など、旧来のアナログ端子にまでコピー制御信号が載せられていることを批判する向きもある。これもコピーワンス導入の口実と矛盾することに加え、DVDレコーダー等と並べて公然と市販されている機材で制御信号を除去できることから「正直にルールを守るものだけがバカを見る」状態であるからである。
制御信号除去に関わる半導体チップを供給しているとして、B-CAS社のメーカー系株主を批判する向きもある。B-CAS側では著作権保護で収益を上げる反面、著作権侵害でも収益を上げているとされ、まるで武器商人だと揶揄する向きもある。
また、コピーガード除去装置が広く普及したのはコピーワンス実施以降であることを問題視する向きもある。もともとはマニア向け商品であり大衆たる消費者はレンタルビデオやセルビデオ、レンタルDVDやセルDVDを気軽に複製する手段はなくパッケージ品の安易なコピーは防止できていたと考えられるが同装置が広く普及した結果、簡単にコピーされる状態となってしまったためである。また、同装置の製造企業に大きな利益をもたらしたのはコピーワンス実施であると指摘する向きもある。
日本において私的利用の複製は著作権主張の例外とされ、著作権者・隣接権者が阻止することは認められていない。一方、フェアユース規定のような強制力を伴ったものでもないため行き過ぎた著作権保護をビジネスにする者がいると批判する向きもある。
B-CASの運用方法などに対する批判
誤解を招きやすい広報内容や、厳しすぎる運用ルールの面でも少なからぬ批判を受けている。B-CAS社は実務者としてカードの発行や暗号運用など業務委託を受けて実施する立場であるがコピーワンスやダビング10が同社の収益の柱であることが決算情報から明らかになっており、批判する声は少なくない。
一般の人がニュースなどでインタビューに答えたり、特集などで取材を受ける事もあるだろう。また、NHKの のど自慢 や朝日放送の 探偵!ナイトスクープ 、フジテレビの クイズ$ミリオネア などの人気番組に視聴者が出演する場合があるが、例えば自分や家族、あるいは親族、親しい友人などが登場するシーンをハイビジョンの高精細映像のままパソコンで一括管理したいと思っても、現状のB-CAS方式によるDRMのもとではそんな思いは叶わない。肖像権は出演者にあるのに、出演者本人や家族までもが趣味における保存や編集に対しても著しく制限を受ける事になるので「がんじがらめの規制はおかしい」という反発の声もある。
本来「コピーワンス」は「一世代のみ複製許可」とするDRM運用方法の1つであるが、現在はもっぱらB-CAS方式によるDRMの代名詞と認識されている現実がある。これには周知活動や広報内容が少なからず影響していると考えられ、確信犯的に消費者の誤解を狙っているとの批判がある。
B-CAS方式によるDRMがコピーワンスとされる根拠は「放送ストリームのCCIにコピーワンスフラグを立てる」ことである。受信機はこの情報に基づき録画されたデータを複製として扱い、「コピー禁止」フラグを立てる。また、コピー禁止とすることが出来ない場合(著作権保護に対応しないなど)は録画を許可しない。これはダビング10でも同じである。
よって、デジタル放送で要求されるルールの原則は「録画禁止」である。リムーバブルメディアの場合は媒体を規定する各団体からの申請に基づき認可される手順となっている。例えばDVDに録画する場合にはDVDフォーラムからの申請に基づき「CPRMに対応する」「VRモードで記録する」の両方、または「旧世代のアナログ方式で記録する」という条件を満たす場合に限って例外的に録画が許可されるに過ぎない。なお現状はこのほか、Blu-ray Disc、HD DVD、SDメモリーカード、メモリースティックなどが認可されている状態であるが現在、もっとも普及している「(CPRM非対応の)DVD-Rによる録画」は禁止しておりコピーワンス・ダビング10規制による不満の要因となっている。
一部にはデジタル放送のコピー制御運用そのものとCPRMなどの一部媒体のDRM方式を混同されて批判されているとする向きがあるが混乱を招く広報を行う側に少なからず問題があると考えられる。
「コピーワンス規制」の実態を正直に周知すれば視聴者の強い反発を受けることが確実であるために誤解を招く表現である「コピーワンス」を積極的に用い実態を偽っているのではないかとして批判する向きもある。
放送業界各社は番組の録画とは放送局側にあるマスターをコピーする事であり、“コピーワンス”と呼称することに何ら問題はないと主張している。
一方、「コピーワンス」の語感や一般的に録画はコピーと呼ばないことから視聴者の多くは「録画物を1世代コピーが可能である」と勘違いするのが当然であり「不当景品類及び不当表示防止法」で禁止されている不当表示であると考えられる。場合によっては訴訟問題に発展しかねないとする向きもある。
ダビング10の場合はダビング10対応の機材とCPRM対応メディアを用意した環境においてHDDに録画した録画データを1世代に限り9回コピー禁止で複製でき、さらに1世代のムーブが出来るに過ぎない。これも「ダビング10」の語感からは想像しがたい厳しい規制であり、「コピーワンス」と同じく誤解を招きかねないものである。
VRモードやCPRMの低い互換性、また対応していない機器は全て排除するという基本ルールを問題視する向きもある。DVD再生専用機は廉価なものはもちろんだが実売価格が10万円以上の高級機でも非対応が主流であり、対応しない場合は再生できない。次世代規格のBlu-ray DiscやHD DVDレコーダでも規格化されておらず普及率の低い同方式はコストダウンを目指した結果対応されないのが実情であり、結果的にコピーワンス番組は録画物を再生できる環境すら厳しく制限され消費者に著しい不利益を強いるものとなっている(一部には再生対応を行っているものもある)。
録画されたデータはコピー禁止のCCIが付加されるが別のメディアにコピーした後、元データは逐次消去すること(ムーブと呼ばれる)はコピーではないとされ可能である。が、ムーブに関するルールがあまりにも厳しすぎる(非常識であり非現実的である)として批判する向きもある。
特に槍玉に上がっているのは「ムーブにおける逐次消去(再生可能な情報が60秒以上同時に存在してはならない)を定めたARIB技術資料によるルール」である。メディア不良の可能性などに加え全てがDRMで構成された複雑な環境でストリーム処理を行うことはエラーリスクが高い反面、エラー補償を行うことを不可能に等しい状態とすることからである。
ただし、バックアップデータなど一定のエラー補償についての規定も存在している。が、「再生可能な情報が同時に存在してはならないルール」のため再生不可能とすべく更なる暗号を掛けたデータを1つ限り保存可能(バックアップストリームと称される)というものであり2回以上のエラーには対応できない(ダビング10の場合は、9回のエラーまでは対応可能となっている)。また、HDDの容量を2倍消費する上にメーカにとっては難易度が高く対応コストもかかることには変わりなく一部の機器を除いて実装されていない。
現実問題としてムーブ失敗による苦情は殺到しており、レコーダーメーカーを悩ませる最大要因となっている。この結果、無料放送に限ってダビング10に緩和された。
そもそも録画データに対して一定の保護が求められている状況において、ムーブ時に元データを秒単位で消去させる必要性は全くないと批判する向きもある。
DVD-RW/RAM・D-VHSなどの記録媒体にムーブした場合は以降のムーブが行えないことを批判する向きもある。これは「メディアからのムーブを許可すれは、複製が可能なセキュリティホールになりかねない」とする放送業界の主張によりARIB技術資料によって規制されているものであるが極めて非常識な主張であるとする向きもある。また、ムーブ失敗に関する苦情をこれ以上増やしたくないメーカーが実装断念している面もあると考えられる。
高解像度の録画物から低解像度の媒体にムーブした場合でも高解像度のデータは消去しなければならないルールを問題視する向きもある。コピーワンス規制の導入理由として放送局が挙げていた「高画質のハイビジョン映像が…」と矛盾しているとする指摘もある。
コピー制御信号を除去することが著作権法違反となる可能性を問題視する向きもある。私的録画・私的複製はもちろん合法であるが意図した複製防止技術の除去は違法であると判断されるため、コピーワンス規制が権利侵害に繋がる行為を多発させているとして批判する向きもある。
一方、安価であり最も普及しているDVD-Rがコピーワンス番組を録画できないことを指摘する向きもある。画質を向上させることを名目としたコピーガード除去装置が家電量販店で簡単に入手できる状況となり、一般消費者レベルまでコピー制御の除去が公然化したのは件の苦情が殺到した結果であると指摘する向きもある。
現実には遵守不能なまでに厳しい規制により日常的に技術的保護を破られる状況や規制が利権を生んでみたり、ともすれば権力による弱者いじめにも映りかねないコピーワンス規制を破ることが勧善懲悪的な立場から正当化されかねない(法で禁じられてる以上、法治国家で認められる主張ではないが)状況は結果的に著作権軽視にも繋がりかねずより悪質な著作権侵害への誘因になっていると指摘する向きもある。
更にコピーワンス規制は著作権者が望んだものではないことが明らかになっており、著作権者の側からDRMは解除する方向が望ましいと意見が出ている。B-CAS方式のDRM利用に掛かる負担に加え消費者からの少なからぬ反発ゆえに守るべき著作権者がコピーワンスの被害者になりかねず、実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫は「一切関与していない」と表明している。
放送業界各社に勤める従業員といえども、その人個人的にはB-CAS方式のDRMに反対という考えの者が中にはいるという。
日本の著作権法は親告罪なので殺人や放火、恐喝、誘拐などの刑法犯罪とは異なり被害者による告訴がなければ触法行為でも罪に問われる事はない件を指摘する向きもある。例えばダビングなどの際にコピー制御信号を除去する事でデジタル放送を録画した
