みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において、議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。
みなし否決の概要
日本の国会の場合、日本国憲法第59条第4項にこのみなし否決に関する規定が設けられている。日本では他院の未採決状態をもってみなし否決の議決を行うことが認められているのは衆議院に限られ、またその対象は法律案のみとされている。
衆議院で法律案を可決し参議院に送付又は回付した後、60日(衆議院からの受領当日を含み、国会休会中の期間を除く)以内に参議院本会議での議決(可決・修正議決・否決・同意・不同意のすべてを含む)に至らなかった場合、衆議院は参議院が当該法律案を否決したものとみなすことができる。これは、参議院が議決しないことによって、衆議院の再議決権の行使をさせないことを防ぐことを主眼とした規定である(ただし、みなし否決の後に必ずしもすぐ再議決に付すことが前提ではなく、両院協議会を開き成案を目指すことも可能である)。
憲法第59条第4項の「可決」は修正議決を含む広義の可決と解釈され、その細則にあたる国会法第83条の3第3項の規定でもみなし否決は送付案だけでなく回付案に対しても認められているため、みなし否決が行われ得る事例は次の2例となる。
衆議院先議の場合:衆議院で可決(又は修正議決)し参議院に送付されたあと60日を経過した法律案
参議院先議の場合:参議院で可決(又は修正議決)し衆議院に送付され衆議院で修正議決し参議院に回付されたあと60日を経過した法律案
みなし否決を行い得るのは、衆院から参院へ法律案を送付又は回付したその同じ会期(延長された場合は当該延長分を含む)中に限られる。衆院からの送付後60日経過の前に会期が満了となり閉会中審査にも付されなかった場合はそこで廃案となり、閉会中審査に付されて次の国会に継続審査となった場合は国会法第83条の5が適用され参院が先議院扱いとなるためみなし否決の対象とはならなくなる(その後参院が否決した場合又は議決せず会期満了となった場合は、ともに廃案となる)。
「みなし否決」をする場合は、衆議院本会議で「参議院が当該法律案を否決したとみなす動議」を提出して(過半数で)可決する必要があり、他の衆議院優越規定(予算・条約の自然成立・承認30日、首相指名の自然成立10日)のように、所定の期間である60日を過ぎればその法律案が自動的に否決扱いとなるわけではない(衆議院議決後参議院において60日を経過した法律案は、みなし否決とされなかったものを含め、第165回国会(2006年12月19日満了)までに129件ある)。
みなし否決のみなし否決の例
みなし否決は過去4例8法案ある。いずれも衆議院先議の送付案に対するものであり、回付案での事例はない。日付の古い順(同一日の事例は採決順)に上から記載。
| みなし否決年月日 | 法律案 | 衆院議決日 参院受領日 |
60日目 | その後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952年(昭和27年)7月30日 (一括) |
起立多数 | 国家公務員法の一部を改正する法律案(第13回国会閣法第199号) | 5月29日 | 7月27日 | 両院協議会で協議未了のまま会期満了により廃案 |
| 保安庁職員給与法案 | 5月31日 | 7月29日 | 両院協議会で成案が得られ、衆参本会議で可決、成立 | ||
| 1952年(昭和27年)7月30日 | 起立多数 | 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案 | 5月31日 | 7月29日 | 両院協議会を求めず、衆議院再可決で成立 |
| 2008年(平成20年)4月30日 (一括) |
起立多数 | 地方税法等の一部を改正する法律案 | 2月29日 (一括) |
4月28日 | 返付を受け、両院協議会を求めず、衆議院再可決(3案一括)で成立 |
| 地方法人特別税等に関する暫定措置法案 | |||||
| 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | |||||
| 2008年(平成20年)4月30日 (一括) |
起立多数 | 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案 |
2月29日 (一括) |
4月28日 | 返付を受け、両院協議会を求めず、衆議院再可決(2案一括)で成立 |
| 所得税法等の一部を改正する法律案(第169回国会閣法第3号) | |||||
1952年7月30日のみなし否決は、前者2案と後者1案の2件に分けて行われた。当時の国会法には否決時の返付の規定がなく、当該3案は参院側に存置のままその後の処理が行われた。
2008年4月30日のみなし否決は、前者3案と後者2案の2件に分けて行われた。みなし否決後の処理は参院からの議案返付を受けた後に行われた。
(類似例)戸籍法の一部を改正する法律案(第10回国会衆法第35号):1951年3月30日衆議院法務委員長提出法律案として同院本会議で全会一致で可決、参議院へ送付後60日を経過し、会期満了日の同年6月5日衆議院議院運営委員会において「本日の本会議でみなし否決規定を用いてその後再議決を行う(先議時全会一致のため再可決見込み)」旨の了承を経たが、本会議上程に至らずそのまま会期満了、廃案となった。
◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『みなし否決』より取得日:2008-07-18
みなし否決の関連サイト
- みなし否決 - Wikipedia
日本では他院の未採決状態をもってみなし否決 - ザ・選挙/みなし否決
そのため、国政の停滞を防ぐために、他の衆議院の優越の規定と同様にみなし否決が設けられています。 - Web東奥/ニュース百科
2008年3月21日(金) INDEX. みなし否決. 憲法59条は衆院再議決の要件として、衆院で可決した法案について(1)参院が異なった議決をした(2)参院送付後60日以内に参院が議決しない?の二つのケースを定めている。 - 視点 「みなし否決」再考
衆議院による「みなし否決」を規定する憲法第59条第4項は、法律案成立の迅速化 ... ぐ場合、60日間が経過した後、衆議院はまず「みなし否決」を行い、その後、さらに憲 ... 過した事例は129件であり 「みなし否決」は第13回国会に3件存在する。 - 郡和子 公式ホームページ
【みなし否決について】 2008年4月30日. 悲しいことです。 - みなし否決の解釈「控える」 政府答弁書 - MSN産経ニュース
みなし否決の解釈「控える」 政府答弁書. 2008.3.25 11:26 - 民主党:ゼロ回答、逃げの一手と非難 鳩山幹事長が質問主意書への回答で
質問主意書では、衆議院で可決された政府提出法案の一部を取り出した内容の法案(議員立法)が参議院で可決された場合、憲法59条に定める、衆参での議決が異なった場合に当たるかを質した。 - 日テレNEWS24
「みなし否決」めぐり、駆け引き続く<3/25 20:13> ... 民主党・鳩山幹事長は25日、「みなし否決」されないとの担保がない限り、民主党案の採決は難しいとの見方を示した。 - 歳入関連法案で与野党全面対決ムード 政府・与党「みなし否決」で強行突破へ ...
歳入関連法案で与野党全面対決ムード 政府・与党「みなし否決」で強行突破へ (1/3ページ) ... 「道路改革関連3法案」が参院で可決された場合、「政府の歳入関連法案が否決された」とみなし、衆院で再議決して成立させる方向で調整に入った。 - Yahoo!ニュース - ガソリン税の暫定税率延長問題
ガソリン販売が5.5%減=暫定税率復活と原油高で-5月(時事通信) (6月30日17時1分) 消費者物価1・5%上昇 15年ぶり上げ幅 個人消費の崩壊、







