控訴審

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てを言う。上訴の一つ。

控訴審の概説

日本法など、大陸法系訴訟法において見られる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。日本法においては、裁判所法16条1号、24条3号、民事訴訟法281条以下、刑事訴訟法372条以下に規定がある。

民事訴訟の場合、一般に、一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に、一審が地裁又家庭裁判所であれば高等裁判所に控訴することができる。

刑事訴訟の場合、被告人または検察官が控訴することができる。通常の控訴審高等裁判所が担当する。

裁判に対する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては、控訴のほか、上告・抗告があり、これらをまとめて上訴という。

控訴審の実態

一般に、高等裁判所は多数の事件を抱えて多忙であることが多い。民事訴訟の場合、控訴しても1回で結審してしまい、原審通りの判決が出される割合は7割程度と言われている。

特に刑事訴訟では「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り新しい証拠を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用して被告人の証拠申請を全て却下するのに検察官証拠申請は認めるという不公平なことが行われているとも言われている。

◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『控訴審』より
取得日:2008-11-01

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