生活保護

生活保護(せいかつほご)とは政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度。

生活保護の概要

水際作戦や不正受給などの問題点については生活保護問題を参照

生活保護とは憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することをいう。

生活保護の生活保護の原則

生活保護は次の原則に則って適用される。

無差別平等の原則(生活保護法第2条)

生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。

補足性の原則(生活保護法第4条)

生活保護は、資産(預貯金生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。

民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。

申請保護の原則(生活保護法第7条)

生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、法は急迫保護職権保護)が可能な旨を規定している。

世帯単位の原則(生活保護法第10条)

生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。

例外として、世帯分離という制度がある(大学生など)。

生活保護の生活保護の種類

生活保護は次の8種類からなる。

生活扶助 生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費光熱水費移送費などが支給される。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっている。 教育扶助 生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。 住宅扶助 生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。原則として金銭をもって支給される。 医療扶助 生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。原則として現物支給(投薬、処理、手術、入院等直接給付)により行われ、その治療内容国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。 介護扶助 要介護又要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付である。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料住宅扶助として支給)の面から制限がある。 出産扶助 生活困窮者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。 生業扶助 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。 葬祭扶助 生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。

これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。

生活保護の生活保護の財政

生活保護にかかる費用は平成19年度において約2兆7千億円となっており増加中である。高齢者の生活保護受給世帯が増加傾向であり、今後、団塊世代の生活保護受給世帯の増加に伴い、倍増していくことが確実である。

生活保護の生活保護の支給例

平成17年度の基準(第61次改訂生活保護基準額表より) 東京都特別区内在住(1級地の1)

単身世帯 31歳

第1類 40,270円(20-40歳)

第2類 43,430円(単身世帯)

住宅扶助 (最大)53,700円

合計 137,400円(月額)

4人世帯 41歳(障害者1級、障害年金無)、38歳、12歳、8歳、妊娠中(7ヶ月)

第1類 38,180円(41歳)、40,270円(20-40歳)、42,080円(12-19歳)、34,070円(6-11歳)

第2類 55,160円(4人世帯)

各種加算

妊婦 13,810円(妊娠6ヶ月以上)

障害者 26,850円(障1・2級/国1級)

特別介護料 12,090円(世帯員)

児童養育加算 5,000円(第1・2子)

住宅扶助 (最大)69,800円

教育扶助 2,150円(小学校)、4,180円(中学校) 学級費等(最大)610円(小学校)、740円(中学校)

合計 344,990円(月額) ※小中学校の教材費給食費交通費等実費支給

東京都区部地方郡部などの比較
東京都区部など 地方郡部など
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) 234980円 199380円
高齢者単身世帯(68歳) 80820円 62640円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 121940円 94500円
母子世帯(30歳、4歳、2歳) 177900円 142300円

生活保護の実施機関

生活保護実施機関は、原則として、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、これらの事務は法定受託事務である。なお、福祉事務所を管理していない町村(ほとんどの町村)においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行う。

また、都道府県知事、市町村長の下に社会福祉主事が置かれ、知事・市町村長の事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。

社会福祉法では、生活保護を担当する現業員、いわゆるケースワーカーを市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを標準数として定めている(社会福祉法第16条)。

これら実施機関では原則として厚生労働省が示す実施要領に則り保護を実施しているが、厚生労働省実施要領を示すだけであって個別の事例の判断は一切行わない(監査や再審査請求を除く)。そのため、法及び各種通達等において定めることができない事例については、法の趣旨と実施機関が管轄する地域の実情などを勘案して判断される。

生活保護の保護施設

都道府県市町村は、生活保護を行うため、保護施設を設置することができる。なお、市町村保護施設を設置する場合、都道府県知事への届出が必要である。また、保護施設が設置できるのは、都道府県市町村のほか、社会福祉法人と日本赤十字社だけである。

生活保護の保護施設の種類

保護施設には次の5種類がある。

救護施設

更生施設

医療保護施設

授産施設

宿所提供施設

生活保護の生活保護の対象者

1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。

その後1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。このことから、外国籍の者は生活保護法上行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできないとされている。

生活保護の被保護者の権利と義務

審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は次のような権利を得るとともに、いくつかの義務を負う。

不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(生活保護法第56条)。

公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(生活保護法第57条)。

譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(生活保護法第59条)。

生活上義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(生活保護法第60条)。

届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(生活保護法第61条)。

指示等に従う義務 - 保護実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(生活保護法第27条)や、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(生活保護法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(生活保護法第62条)。

費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(生活保護法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。

生活保護の生活保護世帯数の推移

厚生労働省社会福祉行政業務報告によれば、生活保護を受けている世帯の数(被保護世帯数)は、1980年度の746,997世帯から1992年度には585,972世帯にまで減少していたが、その後増加に転じ2004年度は998,887世帯と1980年度の約1.3倍に増加している。2005年度には、一月の平均被保護世帯数が100万世帯を突破、増加傾向にある。2007年度には更に増えて、110万世帯を超えている。

被保護世帯を世帯類型別に見ると、高齢者世帯、障害者世帯、傷病者世帯、母子世帯、その他の生活困窮世帯と分けることができ、1980年頃から1990年代半ばまでは減少傾向にあったが、バブル崩壊による経済の悪化によって、現在は増加に転じている。被保護世帯の中で、高齢者世帯は趨勢的に増加しており、1980年度は全体の30.2%であったが2004年度には46.6%とほぼ半数を占めるようになっている。なお、ここ数年不況による雇用環境の悪化で、失業による生活保護受給増加中である。

生活保護の生活保護をめぐる訴訟

生活保護をめぐる訴訟として「朝日訴訟」が有名である。それ以外には「学資保険訴訟」、「加藤訴訟」、「柳園訴訟」、「高生活保護訴訟」などがある。


生活保護の地方分権と生活保護

2005年、国(厚生労働省)と地方との間で「三位一体の改革」の一環として、生活保護費の国と地方自治体との負担率を変更しようとの議論が行われた。

現制度では支給される保護費について国3/4、地方1/4の割合で負担しているが、これを国1/2、地方1/2に変更しようとするものである。さらに住宅扶助の一般財源化(地方交付税交付金に含めて国が交付)、保護基準(最低生活費)を地方が独自に設定することができるようにしようとした。

厚生労働省の主張は、生活保護行政事務の実施水準が低いところは保護率が高い水準にあり、保護費の負担を地方に大きく負わせることで生活保護行政事務の実施水準を向上させざるを得ない状況にして、国と地方を合わせた保護費の総額を減らそうというものである。

しかしながら地方六団体は、憲法第25条で国が最低生活の保障を責任を持っていること、最低生活を保障するという事務は地方自治体に裁量の幅がほとんど無いこと(幅を持たせるとすれば、最低生活費を下げるあるいは上げるということになる)、仮に現段階での地方の負担増に合わせて税源を移譲されたとしても今後保護世帯数が増加すればその分が総て地方の負担となること、等から猛反発した。福祉行政報告例第1表?第4表並びに第6表の生活保護関連統計の国への報告を停止する行動に出た自治体もあった。

保護率が高い地域を都道府県ごとにみると、北海道、青森、東京、大阪、福岡、沖縄等であり、地域経済が活発ではない地域(北海道、青森、沖縄)、過去の炭坑閉鎖の影響を引きずる地域(北海道、福岡)が主である。その反面、東北地方の中でも青森県が突出して保護率が高い、四国では保護率が高い県(高知、徳島)と低い県(香川、愛媛)に明確に分かれる等、単に経済状況だけでは説明しきれない面もある。

逆に保護率が最も低い県は富山県であり次いで島根県である。理由として両地域は保守的で生活保護を恥と見る人々が多い事があげられる。また富山県は持ち家率や世帯所得が日本一高くそもそも生活保護の対象となる家庭が少ないと予想される。

保護率の高低は、経済状況だけでなくその地域の世帯の状況(1世帯当たりの世帯員数、3世代同居比率等)や県(道)民性、住民の意識(権利として主張する、恥だから受けたくない)等様々な要因が絡み合い、一概に言い切れるものではない。

なお、この問題については後に撤回され、現行通りの負担割合とすることで決着した。

生活保護の各国の類似制度

アメリカ合衆国では日本の生活保護に相当するものとして現在Aid to Families with Dependent Children(AFDC 扶養児童の為の家族手当て)に替わってTemporary Assistance for Needy Families(TANF 貧しい家庭のための一時給付)が支給されている。ただし、TANFAFDCに比べて期間が一時的となり、就職しているのが受給要件である。

◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『生活保護』より
取得日:2008-12-27

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