社会保険庁

本庁のある中央合同庁舎5号館 社会保険庁は19・20階に設置されている

社会保険庁(しゃかいほけんちょう、Social Insurance Agency)は、厚生労働省の外局。長は社会保険庁長官

政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営を任務とする社会保障担当行政機関地方支分部局として都道府県単位の社会保険事務局が設置され、その傘下に社会保険事務所が置かれている。

2004年以降、不祥事や職員の犯行及び台帳の改竄等が相次いで発覚し、社会から批判が集中している。

社会保険庁の沿革

1962年(昭和37年)7月1日、厚生省の外局として社会保険庁設立

長官官房医療保険部、年金保険部の1官房2部の構成とする。

附属機関として、「社会保険研修所」を設置(本省の附属機関からの移管)。

1971年(昭和46年)5月16日、社会保険研修所を社会保険大学校に改組。

1980年(昭和55年)4月1日、長官官房長官官房審議官を設置。

1988年(昭和63年)10月1日、社会保険庁社会保険庁次長を設置。

長官官房医療保険部、年金保険部を廃止し、総務部運営部の2部構成とする。

総務部長専任職とせず、社会保険庁次長の併任とする。

施設等機関として、「社会保険業務センター」を設置。

2000年(平成12年)4月1日、社会保険庁地方支分部局として、都道府県ごとに「地方社会保険事務局」を置き、その分掌機関として「社会保険事務所」を置く。

2001年(平成13年)1月6日、厚生省労働省と統合して厚生労働省に移行。社会保険庁厚生労働省の外局となる。

2006年(平成18年)9月1日、社会保険庁次長の職を廃止。社会保険庁次長が併任してきた総務部長専任職となる。

社会保険庁の機関委任事務の廃止に伴う業務の移管

社会保険庁の主な業務は、国民年金、厚生年金保険及び政府管掌健康保険にかかる適用・徴収・給付であり、その事務については、国が保険者として最終的な責任を負い、不断の経営努力を行うことが不可欠であることから、地方分権推進委員会第3次勧告(1997年9月2日)において、国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された。

これを受けて、国民年金保険料の徴収については、機関委任事務として市町村の窓口において行われてきたが、原則として国が直接行うものとして整理され、地方分権一括法の施行に伴い、2002年4月より国に移管された。また、地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年4月の地方分権一括法の施行に伴い、都道府県において当該事務に従事していた職員の身分が厚生事務官となった。

これに伴い、上記の沿革にある通り、都道府県の年金主管部局を廃止してそれを母体として社会保険庁地方支分部局たる「地方社会保険事務局」が新設され、また、都道府県の社会保険事務所は社会保険庁の機関に移行した。

年金制度に関する企画・立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。

地方分権推進委員会第3次勧告

健康保険、厚生年金、国民年金等、地方事務官が従事する社会保険の事務は、国が保険者として経営責任を負い、不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また、全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するためには一体的な事務処理による運営が要請されていること等から、国の直接執行事務と整理した。

地方事務官

地方事務官とは、地方自治法制定(1947年)の際、都道府県に所属しながら官吏(国家公務員)として従事していた職員が、当分の間、官吏のままとされていたもので、主務大臣が人事権を有し、都道府県知事が業務の指揮監督を行うこととされていた。 1985年(昭和60年)4月1日に各都道府県の陸運事務所が運輸省運輸局陸運支局として移管され、当該事務に従事してきた地方事務官は運輸事務官に変更された。 2000年(平成12年)4月には、社会保険事務に従事する地方事務官は厚生事務官に、職業安定事務、労働保険事務に従事する地方事務官は労働事務官に変更され、地方事務官は全廃された。

社会保険庁の組織・人事

社会保険庁長官

首席統括管理官

統括管理官改革特命担当

管理官

総務部?総務課・職員課・経理課・サービス推進課

運営部?企画課医療保険課・年金保険課

社会保険業務センター?総務部情報管理部業務部記録管理部・中央年金相談室

社会保険大学校?庶務課教務課

地方社会保険事務局(2006年10月1日現在・全国47箇所)?社会保険事務所(2006年10月1日現在・全国265箇所)

社会保険庁の現状

社会保険庁の所掌事務である政府管掌健康保険事業の運営については、2006年「健康保険法等の一部を改正する法律」が国会で可決成立し、2008年8月に自主自立の事業運営にするために、非公務員型の法人「全国健康保険協会」を設立することとなった。また、船員保険については、労働保険全国健康保険協会に移管することとなった。

年金事業の運営については、納付率の低下により国民年金制度の仕組みが破綻してきているとの声がある中で、年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧し外部に情報を流す行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革業務改革、職員の意識改革が求められている。

同庁の人事システムは、要職を厚生労働省キャリア組がおさえ、中間管理職同庁採用ノンキャリア職員が占め、現場は、かつて地方事務官と呼ばれ各都道府県知事の監督下にあった職員からの移行者が運営するという、独特な三層構造となっている。

以下に述べる数々の不祥事、特に横領事件については舛添要一厚生労働大臣も、「関係者は、全員刑事告発されるべきであり、牢屋に入ってもらいます。」と述べている。但し、多くの横領事件は刑事事件における横領事件は7年という公訴時効の壁があり告発を断念した。これについて時効は分かっていたはずだとして野党より非難された。

社会保険庁の不祥事の概要

2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミ報道等においては、「利用者の立場や目線に立っていない」「個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「国民が納めた保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の組織の体質や、職員の倫理意識が問われた。ただし、事務費に保険料を充てていたことに関しては、各年度の予算及びその根拠となる特例法で定められた仕組みであり、いわゆる「保険料の流用問題」といわれる「流用」が社会保険庁の不祥事であるかのような報道は完全な誤りである。「保険料の流用問題」と社会保険庁使途内容が適切か不適切かといった議論は、次元の異なる性質のものである点に留意する必要がある。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、行政組織としての遵法意識ガバナンスが欠如していることを露呈させた。

2007年5月、社会保険庁オンライン化した時のコンピュータ入力にミスや不備が多いことや基礎年金番号へ未統合のままの年金番号が多いことが明らかなった。国会やマスコミにおいては、年金記録のずさんな管理が批判された。

また、社会保険庁オンライン化計画に対して、労働組合が「中央集権化支配機構を強め、独占資本のための合理化である。」として反対していたことや、実施に伴い労働強化を生じさせないとの覚書を取り交わしていたことが問題視された。(詳しくは全国社会保険職員労働組合へ)

2007年8月10日、愛知県内の8ヵ所の社会保険事務所が、健康保険や厚生年金の保険料を滞納した事業所に対して課される延滞金を、不正に減額していた。総額は少なくとも約6800万円にのぼるとされた。

社会保険庁の関連項目

年金未納問題

公的年金流用問題

国民年金不正免除問題

年金記録問題

年金横領問題

全日本自治団体労働組合

社会保険庁の社会保険庁改革

年金記録問題#社会保険庁改革関連法案も参照

社会保険庁の新組織

2008年10月、社会保険庁から分離

健康保険の新たな保険者である「全国健康保険協会」(非公務員型公法人)

保険医療機関指導監督等の部門(地方厚生局

2010年1月、社会保険庁の業務を移行

公的年金の運営業務を担う「日本年金機構」(非公務員型公法人)

公的年金の財政責任管理運営責任を担う部門(厚生労働省

船員保険を労働保険と「全国健康保険協会」に移管し、社会保険庁は廃止。

社会保険庁の経緯

2004年7月23日、損保ジャパン副社長であった村瀬清司(むらせきよし)が、民間出身者としては初めて社会保険庁長官として就任した。

2004年8月3日、政府は年金制度改革の国会審議等を通じて、制度の実施庁である社会保険庁の事業運営の在り方について様々な指摘を受け、「社会保険庁の在り方に関する有識者会議(内閣官房長官主宰)」を設置した。有識者会議は、内閣官房長官及厚生労働大臣と有識者で構成し、2004年8月から2005年5月まで計10回開催、組織の在り方や緊急対応策が議論された。

2004年8月、社会保険庁の業務の抜本的改革について、長官の下で、組織を挙げて全ての職員が主体的に取り組み、改革を加速化するために、社会保険庁改革推進本部を設置した。

2004年11月26日、「社会保険庁の在り方に関する有識者会議(第5回)」は、「緊急対応プログラム」をとりまとめた。

2005年5月31日、「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」は、「社会保険庁改革の在り方について」の最終とりまとめを行い、公的年金については、政府が十分に運営責任を果たすことのできる新たな国の機関を設置し、政府管掌健康保険については、国とは切り離された全国単位の公法人を設立するとした。

2005年7月、上記最終取りまとめを受けて、「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議(厚生労働大臣主宰)」を設置し、国の行政組織としての年金運営新組織の具体的な姿が議論された。

2005年12月12日、「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」は、「組織改革の在り方について」をとりまとめ、年金運営新組織を国の「特別の機関」と位置づけ、意思決定機能監査機能業務執行機能の具体的な在り方等について、考え方を示した。

2006年2月、「健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、「全国健康保険協会」を2008年10月に新設して、政府管掌健康保険の扱いを社会保険庁から同協会に移管する法案は国会で可決成立し、2006年6月21日に公布された。

2006年3月10日、「ねんきん事業機構法案」(2008年10月に厚生労働省の特別の機関を設立)が閣議決定され国会に提出されたが、同年5月、審議の最中に国民年金不正免除問題が明らかになり、審議がストップした。第164回国会閉会時に継続審議とする手続きが取られたが、第165回国会閉会時にはその手続きが取られず、廃案となった。

2006年12月14日、自民党公明党による「与党年金制度改革協議会」は、年金運営新組織の法人化、職員の非公務員化を図る新たな改革方針を示した。

2007年2月20日、柳沢伯夫厚生労働大臣との協議において、安倍晋三内閣総理大臣は新法人の名称を「日本年金機構」と決定した。

2007年3月13日、「日本年金機構法案」(2010年に非公務員型の公法人を設立し、公的年金に係る財政責任管理責任は引き続き国が担う)が閣議決定され、国会に提出された。

2007年6月30日、「日本年金機構法案」が成立。

社会保険庁の労働組合

2004年4月現在、地方社会保険事務局及び社会保険事務所の職員15,463人のうち、14,806人は労働組合に加入(組織率95.8%)している。内訳は、自治労国費評議会が加入対象者12,949人のうち12,423人、国公労連全厚生労働組合が加入対象者4,438人のうち2,383人である。また、本庁職員(社会保険業務センター、社会保険大学校含む。)793人のうち、207人が全厚生労働組合に加入(組織率26.1%)している。 2000年の地方分権一括法施行により、社会保険に関する業務と地方事務官たる職員の身分は国へと一元化されたが、労組に関しては経過措置で7年間に限って、都道府県の職員団体への加入がその後も続いていた。2007年3月に移行措置の終了に伴い自治労国費評議会は全国社会保険職員労働組合という単組に形態を変更しているが、自治労上部団体であることなど実態に変更はない。

社会保険庁組織改革を行うにあたり、社会保険庁長官と自治労中央執行委員長及び自治労国費評議会議長との間で1979年3月13日に取り交わされた「オンライン化計画の実施に伴う覚書」が問題となった。この「覚書」は、その後、社会保険庁総務課長及び職員課長と国費評議会が取り交わした合計104 件、108 枚にのぼる覚書・確認事項の基本となるものであり、国家公務員法で規制されている管理運営事項、本来任命権者の専権事項である人事・勤務評定といったガバナンスの根幹事項、業務の指揮命令権に関する事項といったものが交渉の対象とされたと批判されている。2004年11月、社会保険庁から自治労国費評議会へ覚書・確認事項の破棄の申し入れがなされ、覚書・確認事項はすべて破棄された。また、同様に全厚生労働組合と取り交わしていた覚書・確認事項も破棄された。

2007年6月、全国社会保険職員労働組合は国民の年金記録に対する不安(年金記録問題)を受け労働組合への批判が強まると、残業や休日出勤を容認する方針を示した。

社会保険庁のヤミ専従問題

詳細はヤミ専従#社会保険庁の労組による「ヤミ専従」問題を参照

社会保険庁の社会保険事業運営評議会

社会保険事業運営評議会は、2004年8月に社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業全般について、保険料拠出者や利用者の意見を反映させ、その改善を図ることを目的として、社会保険庁に設置された。メンバーは、有識者や保険料拠出者である労使代表等の7名である。

運営評議会における検討課題

政府管掌健康保険、厚生年金保険、国民年金等の社会保険事業が適切に実施されているか

被保険者の適用、保険料の徴収、医療・年金の給付等、社会保険事業に係る業務が適切に実施されているか

その他利用者の視点から見た社会保険事業のあり方等

◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『社会保険庁』より
取得日:2008-11-21

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